賃貸を退去するときには、「立会い」と呼ばれる手続きがあります。管理会社の担当者と一緒に、部屋の状態を確認し、修繕が必要な箇所や、敷金の精算について話し合う場面です。初めての退去では、何をするのか分からず、不安に思う人も多いと思います。この記事では、賃貸の退去立会いについて、流れ、当日の持ち物、確認するポイント、サインをする前の注意、立ち会えない場合の対応を順に説明します。
名古屋で賃貸に住んでいる人が、退去の準備をするときの参考にしてください。
前提:立会いは「部屋の状態を一緒に確認する場」
退去の立会いは、借主が部屋を明け渡すときに、貸主や管理会社の担当者が、部屋の状態を確認する手続きです。壁や床の傷、設備の不具合、汚れなどを確認し、借主が負担する修繕費用があるかどうかを、話し合います。立会いは、法律で義務づけられているわけではありませんが、多くの管理会社が、行っています。その場で、修繕の範囲や、費用の概算を伝えられることもあります。
大切なのは、「確認を受けるだけの場」ではなく、「一緒に状態を確認し、お互いの認識をそろえる場」だという点です。
- 貸主・管理会社の担当者と、借主が、部屋を一緒に見る
- 傷や汚れが、どちらの負担になるかを話し合う
- その場で、確認した内容を書面にまとめることがある
退去から立会いまでの流れ
退去の手続きは、解約の通知から始まります。契約書で決められた期限までに、管理会社に解約を申し出ます。多くの契約では、退去の1か月前までに、通知する必要があります。
- 解約の通知:契約書で決められた期限までに、管理会社へ申し出る
- 退去日の調整:引っ越しの日と、立会いの日を決める
- 荷物の搬出と、部屋の掃除
- 立会い:部屋の状態を確認し、書類を確認する
- 鍵の返却:立会いの日か、退去日までに返す
- 敷金の精算:後日、精算書が届き、残りが返金される
立会いの日は、荷物をすべて運び出したあとに行うのが一般的です。荷物が残っていると、床や壁の状態が確認できないためです。引っ越しの日程と合わせて、立会いの日時を、管理会社と調整しましょう。
立会い前にやっておきたい準備
立会いの前に、部屋を掃除しておくと、印象が良くなり、状態の確認もスムーズに進みます。ただし、「きれいにしておく」ことと、「修繕費用を払わなくて済む」ことは、別の話です。通常の使用による劣化は、掃除をしてもしなくても、借主の負担にはなりません。
- 部屋全体の掃除機がけと、拭き掃除
- 水回り(キッチン、浴室、洗面所、トイレ)の掃除
- エアコンのフィルターや、換気扇の掃除
- ゴミや不用品の処分
- 入居時の写真や、契約書を探しておく
特に、入居時の写真は、立会いのときに役立ちます。入居前から傷や汚れがあった箇所を、証明できるためです。入居時に撮影しておくと、安心です。
立会いで確認する主なポイント
立会いでは、部屋の中を、順番に見て回ります。壁、床、天井、建具、設備などの状態を確認し、傷や汚れがあれば、その場で、原因と負担の区分が話し合われます。
- 壁や天井:画びょうの穴、クロスの汚れ、日焼け
- 床:傷、へこみ、水濡れの跡
- キッチン・浴室・トイレ:汚れ、水漏れ、設備の故障
- ベランダ:汚れ、破損
- 鍵・設備:鍵の本数、エアコンなど付属設備の動作
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年変化や通常の使用による損耗は、借主が負担しないのが原則とされています。一方、故意や過失による傷や汚れ、通常の使用を超えるものは、借主の負担になります。
サインをする前の注意点
立会いの最後に、確認した内容をまとめた書類に、署名を求められることがあります。この書類に署名すると、確認した内容に、同意したことになる場合があります。その場で、納得できない点があるときは、署名を急がないことが大切です。
- 内容をよく読み、不明な点は質問する
- その場で納得できない箇所があれば、「持ち帰って確認したい」と伝える
- 費用の金額が書かれていない場合は、見積もりが出てから判断する
- 修繕箇所と、金額の根拠を、書面で確認する
署名を求められても、その場で、必ず署名しなければならないわけではありません。分からない点が残っていれば、後日、確認する時間をもらいましょう。納得できないまま署名すると、後から争うのが難しくなることがあります。
立会いのとき、写真を残しておく
立会いのときは、部屋の状態を、写真で記録しておくと安心です。傷や汚れを指摘された箇所だけでなく、部屋全体の様子を、撮影しておきましょう。後日、精算書が届いたときに、内容を確認する材料になります。管理会社の担当者が、写真を撮影する場合もあります。その写真と、自分が撮った写真を、見比べることで、指摘の内容が正しいかを、確かめられます。写真は、日付が分かる形で、保存しておきましょう。
立ち会えない場合の対応
仕事や遠方への引っ越しなどで、立会いに参加できないこともあります。その場合は、管理会社に事前に相談しましょう。代理人に頼む、立会いなしで確認してもらう、といった対応ができることがあります。
- 管理会社に、事前に事情を伝える
- 立会いなしの場合は、写真や動画で、部屋の状態を記録して送る
- 鍵の返却方法を確認する(郵送など)
- 精算書が届いたら、内容を確認する
立会いに参加しない場合は、部屋の状態を、自分で確認する機会がなくなるため、特に、写真での記録が重要です。精算書が届いたら、内容をよく確認し、疑問があれば、問い合わせましょう。
敷金の精算書が届いたら
立会いのあとは、敷金の精算書が届きます。差し引かれる費用の内訳を、確認しましょう。立会いで話し合った内容と、一致しているかを、見てください。
- 差し引かれた金額の内訳が、明細で示されているか
- 立会いで確認した内容と、一致しているか
- 経年変化によるものが、借主の負担に含まれていないか
精算書の内容に、納得できない場合は、管理会社に問い合わせましょう。国土交通省のガイドラインを根拠に、説明を求めることができます。敷金の考え方は、別の記事でも整理しています。
よくある質問
退去の立会いは、必ず参加する必要がありますか
法律上の義務ではありませんが、参加すると、部屋の状態を一緒に確認できて安心です。参加できない場合は、管理会社に事前に相談してください。
立会いのとき、その場で費用を払いますか
通常は、その場で払うことはありません。敷金から差し引かれる形で、後日、精算書が届きます。敷金が足りない場合は、追加で請求されることがあります。
立会いの時間は、どれくらいかかりますか
部屋の広さや、状態によりますが、30分から1時間程度が多いとされています。引っ越しの日程に余裕を持って、予定を組んでください。
立会いのときに、修繕費の交渉はできますか
できます。ガイドラインの考え方をもとに、負担の範囲について、質問や相談をすることは、問題ありません。感情的にならず、冷静に確認することが大切です。
まとめ
- 退去の立会いは、部屋の状態を一緒に確認する手続き
- 解約の通知は、契約書で決められた期限までに行う
- 入居時の写真や契約書を、立会いの前に探しておく
- 納得できないまま、その場で署名をしない
- 立会いで確認した内容と、精算書の内容を、見比べる
※本記事は一般的な情報をまとめたものです。退去の手続きや費用の取り扱いは、物件・貸主・契約内容によって異なります。最終的な内容は、契約書と、管理会社の説明でご確認ください。


